「新型コロナウイルス感染症対策に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」の経緯

Create at: 2021-01-22
Update at: 2023-04-30

新型コロナウイルス感染症対策に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(社保基金)

2020(令和2)年2月27日事務連絡 - H30(2018)改定.疑義解釈その20:

[DPC] 2020/3/1-3/31までの期間に退院した当該症例については、ICD10=B34.2(コロナウイルス感染症)を選択し、DPC=180030(その他の感染症 真菌を除く)を用いる.

2020(令和2)年3月31日事務連絡 - R2(2020)改定.疑義解釈その1:

[DPC] 2020/4/1からの退院は、医科点数表により算定する(出来高算定). ICD10=U07.1(COVID-19)

2020(令和2)年4月18日事務連絡 - その12:

2倍点数の入院料のコードが新設された

2020(令和2)年5月26日事務連絡 - その19:

3倍の点数が算定できることとされた. 4/18に導入された2倍点数のコードは一旦、廃止.

2020(令和2)年6月23日事務連絡:

2倍点数のコードが復活. 特定入院料についても2倍,3倍の算定コードが追加された.

2021(令和3)年1月22日事務連絡 - その34:

「上限延長」が導入された: 算定日数の上限を超えても医学的に必要とされる場合には算定してよい

2023(令和5)年3月31日事務連絡:

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
2023/5/8より「5類移行」に伴って算定点数の引き下げ